2014年11月16日日曜日

ホステス経験でアナウンサー内定取消し裁判:コンプライアンス

 テレビ局が新卒社員の採用内定をホステスのアルバイト歴を理由に取り消したことについて、裁判が始まりました。
 
 人権の擁護者・具現者を標榜するテレビ局などのマスコミは、特定秘密保護法の議論では「報道の自由」の権限を主張して適用対象からの除外を勝ち取りました。その一方で、違法や脱法行為に関わったわけでもないのに学生時代のアルバイト歴まで申告を義務付けて採用の判断に使うことは、人権を脅かす問題とも考えられます。

 ホステスは「おもてなし」の最高レベルのスキルを求められる職業であると私は思っています。その職歴がテレビ局アナウンサーとしての仕事に支障があると言う人は、低俗な目でホステスを見ているのかもしれません。


日本国憲法 第十四条第一項  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


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